一 型式承認を受けようとする船舶又は物件の名称及び型式 二 型式承認を受けようとする船舶又は物件を製造する事業場の名称及び所在地 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。 一 当該型式の船舶又は物件の製造仕様書、その構造(船舶にあっては、法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置)を示す図面並びに性能、形状、構造及び材料(以下「性能等」という。)並びに使用方法に関する説明書 二 当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の命令に適合していることを説明する書類 三 当該型式の船舶若しくは物件又はこれらに類するものの製造の実績を記載した書類 四 当該型式の船舶又は物件の製造に必要な事業場の施設の概要及びその配置を示す書類 3 運輸大臣は、前項各号に規定するもののほか型式承認のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を一部免除することができる。 (型式承認試験) 第6条 型式承認の申請をした者は、当該船舶又は物件の型式が法第2条第1項の命令に適合するものであるかどうかを判定するためその性能等について運輸大臣の行う型式承認試験を受けなければならない。ただし、電波法(昭和25年法律第131号)第37条の規定により郵政大臣の行う検定に合格した告示で定める物件については、この限りでない。 2 型式承認の申請をした者は、前項の型式承認試験を受ける場合において当該型式承認試験に必要な数量の当該型式の船舶若しくは物件又はその材料を提出しなければならない。 3 運輸大臣は、前条第2項第2号に掲げる書類の内容を勘案しさしつかえないと認めるときは、第1項の型式承認試験の全部又は一部を免除することができる。 ○連輸省告示第161号 船舶等型式承認規則(昭和48年運輸省令第50号)第6条第1項の規定に基づき、船舶等型式承認規則第6条第1項ただし書の物件を定める告示を次のとおり定める。 平成8年3月19日 運輸大臣 船舶等型式承認規則第6条第1項ただし書の物件を定める告示船舶等型式承認規則第6条第1項の告示で定める物件は次に掲げる物件とする。 一 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 二 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 三 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 四 レーダー・トランスポンダー
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